失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
失業保険について。昨年10月30日付けで6年間勤務した会社が廃業になり退社。翌月11月5日から新しい会社で働いています。
しかし事情により来月の10月20日で退職したいと考えています。
この場合、失業保険を申請しても今の会社は1年間勤務している事にはならないので、失業保険は受給できないのでしょうか?(今の会社の雇用保険は入社当日から加入しています)
また、当時は再就職先が決まっていたので廃業後から入社日まではハローワークに行かずにいました。分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方がおられましたらよろしくお願いいします。
しかし事情により来月の10月20日で退職したいと考えています。
この場合、失業保険を申請しても今の会社は1年間勤務している事にはならないので、失業保険は受給できないのでしょうか?(今の会社の雇用保険は入社当日から加入しています)
また、当時は再就職先が決まっていたので廃業後から入社日まではハローワークに行かずにいました。分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方がおられましたらよろしくお願いいします。
前の会社で雇用保険に入っていたのであれば、受給できます。
ただし、今の会社での加入期間が足りないので、
廃業した会社の離職票も必要です。
廃業後から入社日までに何もしなかったことは
影響ありません。
○補足拝見しました
11月に入ってからでも問題ありません。
今の会社で雇用保険に入った時点で、
加入資格が前職と通算されてますので。
今の会社を辞めて、離職票を受け取ったあと、
早めに手続きすれば大丈夫です。
ただし、今の会社での加入期間が足りないので、
廃業した会社の離職票も必要です。
廃業後から入社日までに何もしなかったことは
影響ありません。
○補足拝見しました
11月に入ってからでも問題ありません。
今の会社で雇用保険に入った時点で、
加入資格が前職と通算されてますので。
今の会社を辞めて、離職票を受け取ったあと、
早めに手続きすれば大丈夫です。
失業保険について
3ヶ月の給付制限を受け1回目の認定日を終えました。2回目認定日は9/18ですが9/6の時点で給付制限はなくなり6日から18日までは1回目給付分となっていますが入金の詳しい日付はありますか?
3ヶ月の給付制限を受け1回目の認定日を終えました。2回目認定日は9/18ですが9/6の時点で給付制限はなくなり6日から18日までは1回目給付分となっていますが入金の詳しい日付はありますか?
通常は認定日を含み5営業日以内になっていますから9月18日が営業日なら営業日から2~3営業日20日ごろに振り込みがあると思います。
生活保護について教えてください。何度か借金の事などでこちらに投稿しています。
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。
私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。
私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
生活保護には以下の原理が存在します。
それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。
つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。
旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)
例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。
また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。
あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。
つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。
旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)
例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。
また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。
あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
算定基礎届について
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①「現在の標準月額報酬を記入」といっても、今もらっている給与額で考える訳ではありません。毎月、変動するわけではないのです。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
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