最近、妻と離婚しました。妻と義父との間で勝手に決めたらしく、理由も話してくれないし、話し合いすらありませんでした。おそらく医者から就労禁止の診断が出て、妻だけが働いても生活できない
ためとりかいしてます。
こういう場合の離婚で慰謝料請求可能ですか?

また、賃貸アパートの保証人に義父がなっていたため、入居者人数の変更を連絡したら、別に連帯保証人を立てるように言われ審査してもらったら収入の点で弾かれ、強制退去させられました。

その際に途中解約ということで違約金やら自分で家財道具を全て処分してしはらいました。
また二月途中まで入居していたため、光熱費などの支払いもあります。それは失業保険で全額払いますが、生活費は残りません。

病気がいつ快復するかわからず、失業保険の期間も少ないため、賃貸アパート探すのに躊躇しています。
また実家に戻ろうにも妹夫婦が同居していて、戻ることができません。

今は格安ホテルに泊まっていますが(ハローワークの手続きのため)、それが終われば、お金が足りなくなるのでチェックアウトするしかありません。

病気をした自分が悪いのでしょうけど、何か解決策あったら教えて下さい。
まず、貴方に内緒で離婚届と提出した場合は無効です。
貴方の、今後の生活の件ですが「医者から就労禁止の診断が出て~」とありますので、
生活保護受給申請をお薦めします。失業保険の終了前に、現住所の市町村区の生活保護受給申請窓口に相談に行って下さいませ、今からでも。
① 失業保険が切れる事
、② 医師より就労禁止診断が出ている事。
③ 現在、格安ホテルに泊まっている事。
④ 実家に戻れない事情。
⑤ 生活苦で離婚された事。

自治体により、簡易宿泊所、アパート入居、施設入居等になろうかと思います。

自己資金が、途絶える前に、何らかの方針を考えて実行して戴けるはずです。

慰謝料の件ですが、慰謝料請求は可能でしょうが、未だ、奥様に未練がある、苦労をかけたくない等を考えて行動したら如何ですか?慰謝料請求にも、元金が必要ですよ。慰謝料の金額によっては、同じ生活が若干増えるだけに思えるのですが。

悔しいですよね、お気持ち、お察ししますが、まずは、ご自分のお体を治す事、生活を安定させる事を優先すべきではないでしょうか?

簡易宿泊所の安いところで、住所変更可能なところを知っていますけど。東京都でです。どうしますか?一泊千円です。

※)他の市町村区での受給可能です。でも、拒否されてませんよね、住まいを自分で探せは、探すは普通に最活保護者はアパートを借りる時には、自分で探してますよ。不動産屋さんを紹介してくれる福祉事務所は多いです。東京で受けますか?
失業保険の初回認定日は、広島県福山市では申請日から何日後になるのでしょうか。28日後と21日後の所があるみたいですが・・・。ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合で退職するとハローワークで手続きしても3ヶ月の給付制限を課せられ(支給開始は4ヵ月後)~なります。


会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。

待機満了日より雇用保険の支給が始まります。

初回認定日はハローワークで指定されます。

初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません

(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)

初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。


受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9

待機満了日 例1/15

待機満了日の翌日 例1/16

雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加

認定日の前日 例2/3

初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。

2回目認定日の前日 例3/3

2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。

この後は、原則28日間隔です。

認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。

(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
昨日 16年間勤めた個人医療機関から退職を勧められました
納得はいきませんが 経営状態がよくないのもわかっていますし 逆らってまでとどまる勇気もないので従うつもりです
失業保険と退職金を有利に運ぶために 退職までの2週間にすることって何かありますか?

順番が逆ですが 解雇理由は 私より職場に有利な資格を持っている若いスタッフを採用したいからと言うことと
本来の定年より5年も長く働かせてあげていたのだと言われました
確か私の職場は定年制は無しで 実際 今 ハローワークに募集を出しているのを確認してみても 定年制は無しになっています
ちなみに この5年間だけでも 病欠で2日休んだだけで 無遅刻で働いてきました。

よろしくお願いします
退職理由としては、「一身上の都合による退職」ではなく「会社推奨による退職」としてもらって、離職票を作成してもらいましょう。職安で失業保険手続きをするとすぐに支給してもらえます。自己都合だと3ヶ月間支給されません。
残りの有給があれば、使っておくといいですね。休んでも、有給となるので、給料もひかれないし、離職票にも影響はありません。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。

次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。

『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。

そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。

長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
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