うつ病ですが、傷病手当や失業保険以外に何か手当はあるのでしょうか?
現在うつ病を患っている43才、男性です。今年の4月に精神的に体調が悪くなり、4月の中旬に心療内科に行き、うつ病と診断されました。診断書を書いてもらい会社を休職し傷病手当の申請をしました。しばらく休職していましたが、例え復職ができるようになってもこの会社に戻るのは絶対にムリと思ったので、6月の中旬で退職しました。なんとなく体調も戻り、通っている心療内科の医師からも「無理をしない範囲で・・・」とのことで、6月の下旬から別な会社にパート職員として働きだしました。しかし、一か月もしない間に、またうつ状態になってしまい、また休職状態になってしまいました。入職したばかりではありますが、おそらくこの会社も辞めるようになると思います。しかし、収入が全くない状態が続くのは厳しく、経済的に不安です。前の会社でうつになった時、傷病手当を申請していましたが、一か月間ではありますが復職してしまったため、傷病手当はもう申請できないんですよね。失業保険をもらうにしても、うつ病の状態ではなかなか求職活動もしんどいです。今は妻のパートだけが収入源です。子供も二人おり、先行きが不安です。傷病手当や失業保険以外に、何か手当などはないのでしょうか?本当に困っています。アドバイスがあればお願いします。
こんなにネットに長文書き込めるほど元気でありながら、他人の金くすねることばかり考えないでください。
働かざるもの食うべからずです
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。

ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。

以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。

最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。
そういうものだと思います。
というか・・仕事の類をしたら申告しなさいと、かなりしつこくうるさいほど安定所では言ってるはずです。
しおりにも書いてあるし説明会でも必ず言われるし、説明会の資料にはしおりや説明とは別にわざわざパンフレットまで作って配っているはずです。
また、認定日や就職の手続きの際にも、就職日前日までに何もしていなかったか口頭で確認されるはずです。
されていなかったとしても、今まで散々説明を受けたりしているはずです。
それを軽く受け流していたあなたのお父様にも責任があります。
そういったことは棚に上げて安定所の対応について色々言うのは変ではないですか?

ただ、確かに、不正受給はちょっと重かったかもです。
あなたのおっしゃるように、2日分の受給の為にわざわざ不正をするような人はいないと思いますし、お父様もそういうつもりはなかったのかもしれません。
それを考えると申告誤りでもよかったようにも(個人的には)思います。

ですが、だからと言って当事者でないあなたが知って動くのは違うと思います。未成年なら別ですが。
審査請求するのはあなたではありません。
もしするのであれば、それはあなたのお父様です。
当事者でないあなたが口を挟むべきことでしょうか?
お父様も審査請求をされなかったということは、それを希望しなかったというふうに受け取れます。知らなかったは通りません。

それから、安定所は失業者に対して色々動いてくれるところではあると思いますが、どんな場合においてでも、必ずしも当事者の思うとおりになるとは限らないと思いますよ。
ある程度は自己責任もあると思います。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
鬱で通院しているものです。

9月末で会社を退職(休職ができないため)しようかと思っています。
鬱の原因が会社に全てある訳ではないのですが、体調も悪く休みがちです
かといって、新しいところを探す気力も体力も今はありません。

失業保険をもらいながら体を休めるべきか、
冷静な判断ができない今、辞めるのをやめるべきか

非常に悩んでいます。

アドバイスをお願いします。
うつの場合には重大な判断は避けるべきです。
会社が良いといってくれるならば在職していた方が良いのですが、休職できないのであれば、配置転換とかも無しですか?
新しい環境に飛び込むのは健常者でも大変な苦労です。
会社に迷惑がとお考えと思いますが、誰しも病気になりますしやり直すと口で言うのは簡単ですが、実際には相当な苦労です。
私の知人と家族は結局在職しながら1年以上かけて治しましたし、辞めなくてよかったと思います。
よく退職してっておっしゃる方も多いのですが、私は会社にはクビ!って言われてから辞めてもいいんじゃないかと思います。
あえて苦労する事はないのでは?

お母様のお言葉に甘えるのもありだし実際には家族は仕事のストレスが大きいと認めていらっしゃるのかも知れませんね。
お若いのであればやり直しも出来ます。
私の知人は皆30代後半と家庭もあって責任のある仕事をしているので、簡単にやり直せないと書きました。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。

基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。

これが「受給期間延長」です。

ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
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