派遣社員の失業保険について伺います。

2月末で契約満了になります。次は契約更新しない旨を派遣会社に伝えたところ、

いつ辞めても退職理由は「自己都合」になると言われました。
私はてっきり、契約満了=会社都合と思っていて、失業保険を貰いながら次の仕事を探そうかと思っていました。

今派遣されている会社が、年末年始やGWなど大型連休が入ると「来なくていい」と言われることがあり、お給料が全く安定せず、派遣元に言ってもコチラでは何もできないと言われるので困っています。
なので、今後はその派遣会社からの仕事は受けるつもりはありません。

1年以上働いていて雇用保険もかけています。

契約を更新しないということは「自己都合」になってしまうのでしょうか。
派遣会社によるものなのですか?

なんとか「会社都合」になる方法はないのでしょうか。

派遣で働いていたのが初めてなのでよくわかりません。
よろしくお願いします。
勤務年数が3年以内であれば、会社が離職票に会社都合と記入しても、契約期間満了であれば、3ヶ月待たずに、すぐに雇用保険の失業給付を受給できます。
ハローワークに確認済みです。
でも、すぐに貰えるとしても、腹がたちますよね。
失業保険について
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??

その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。

前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?

解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。


原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。

※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。

雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。

その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
夫との関係について。
家賃、光熱費、保険料、学費などは旦那の口座から支払いですが、それ以外の生活費(食費、雑費)を全く渡してくれません。
現在私は無職です。
夫、私ともに38才、子供4才幼稚園年少。
1年前、それまでは私がすべて管理していた家計を、ある日突然給料振込み口座を自分の口座に変更してしまいました。
それ以来、引き落とし関係はすべて夫から、食費や雑費は私の口座からと独断で決められました。
それまでの貯金は、個人的な借金返済に充てたようです。
すごく感情的になっていたので、その時はとりあえず旦那に従うことにしました。
旦那が家計を握ってからは、自分に趣味の熱帯魚に没頭し、平日も休日も全く家族を顧みません。趣味だけで、月に10万ほどは使っているようです。
私が現在の貯蓄状況などを聞いても答えてくれず、子供の誕生日プレゼントも興味無しでした。
今年、私がリストラになり、現在は失業保険受給中ですがそれも来月まで。
私の希望は、子供が小学3年くらいまで主婦でいたいので旦那から生活費を10万ほどもらいたいのですが、旦那は働いてくれといいます。
きっと自分の稼いだお金が減るのが負担なんだと思います。
お盆も夏休み中もどこへも連れて行ってくれず、でも自分は帰省した友人と飲みに行ったり遊びに行ったり、新車を買ったり。
夫婦なのにすごく不公平感を感じます。
ちなみに旦那の給料は手取りで58万円。(いつもお金がないといいます)

旦那との関係もあまり良好とは言えないですが、離婚するほどでもありません。

旦那から上手に生活費をもらえるようにするにはどうしたらいいと思いますか?
>私の希望は、子供が小学3年くらいまで主婦でいたいので旦那から生活費を10万ほどもらいたいのですが
もともと共働きで、リストラという会社都合で辞めたのですよね?
雇用保険の基本給付も受給しているのに小学3年まで主婦でいたい、というのは理解しがたい話です。
今までは全部旦那さんの負担、しかもたくさん稼いでいるのに全部妻に管理されて自由無し、旦那さんはかなり不公平感を感じていたのだと思いますよ。
他のほとんどは旦那さんが支払っているのですし、食費・雑費くらい払っても問題ないと思いますが。

>旦那との関係もあまり良好とは言えないですが、離婚するほどでもありません。
これも、完全に冷め切っているようにしかみえません。
子どもにも興味なし、妻を養う意思もなし、ですから。

夫に妻子を養う義務はありません。
妻が働いて夫子を養う場合だってあります。
夫、妻どちらかが単独で負っている義務ではありません。
夫婦とはお互いに支えあうものです。
失業保険(雇用保険)受給の質問。 1日足りません>,.<
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)

10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。

つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?

つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?

なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
雇用保険を納めていた期間を被保険者期間といいます
ご指摘の通り受給資格の期間には賃金支払いの基となる日が
11日以上ない月は数えませんが、
この月に雇用保険を納めていれば被保険者期間にはなります、
被保険者期間は受給期間にだけ反映するわけではなく、
所定給付日数にも反映されます
雇用保険の加入は雇用したときから加入する事になっていますので、
それが11日以下の月でも雇用したときは加入するのが決まりです
従って、納めた雇用保険料は還ってきません

また、6ヶ月の被保険者期間で受給出来るのは、
特定受給資格者の範囲に該当している人で、それ以外の人は
12ヵ月の被保険者期間が必要です、
ただ単に契約期間満了の離職理由は特定受給者の範囲に該当しません、
従って、あなたの場合は被保険者期間が12ヶ月必要になります
失業保険延長申請について質問です。
妹が、失業保険受給延長を申請する予定です。
最初に育児を理由に受給延長申請をしてから、そのあと理由を配偶者の海外同行に変更することはできますか?育児であれば3歳までの延長(今娘は一歳半)ですが、海外には3年ほどいく予定ですので海外同行の理由であれば最大の期間延長が可能であるため理由変更を希望しております。

ハローワークの担当者によって回答が異なるので困惑しているようです。実際に似た経験をされた方or本件に関してお詳しい方がいらっしゃったら、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
最初に失業保険は廃止され、現在雇用保険になっています。
受給延長をされているのであれば、雇用保険受給期間の延長届になっていると思いますが、、、

最大延長?

理由を途中で変えても延長期間は、最長で受給期間1年+延長期間3年で4年間となります。

変えた時からではありませんよ。。
既に延長届を出しているのですから、最初の延長開始日からになります。
これから3年間の海外生活だから、これから3年ではありません。
また、延長できるのは3年間であって、3年経過後受給期間になります。受給期間に就職する意思があり、就職できる体力、環境がそろっていてなおかつ就職活動を積極的に行わないと求職者給付は受給できません。

延長期間がどのくらい経過しているかわかりませんが、これから3年であれば、受給期間中に戻ってこれないのではないでしょうか?
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