失業保険のことで、知りたいのですが…

労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?

数ヶ月前には、今より多額だったので

辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…

知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
会社都合の場合、過去6か月分の合計賃金を180で割った額。
45~80%の範囲内で支給されますが、
1日が、1万円なら、おおよそ、5,500円くらいだと思います。
私の場合、14,000円でしたので、50%の7,000円でした。
この度、病気のため会社都合で退職することになりました。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金は給料ではないので、失業保険の対象にはなりません。

直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。

また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。

tanominasuさん
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・

このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
⇒損をするという考え方はないですが、
あなたが8月までに徴収された所得税はあくまでもとりあえずの金額で、
それを確定申告で確定されるので、
徴収されていた分が多ければ還付されますし、
少なければ追加で徴収されます。

確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
⇒しないと、という選択肢はありません。しなければいけません。
そうでなければ、あなたが納めるべき所得税、住民税などが計算できないわけですから、
場合によっては「脱税」になりますよ?
算定基礎届について
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。

先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。

私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。

会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。

1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??

2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??

3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…

4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??

5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??

6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??

とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①「現在の標準月額報酬を記入」といっても、今もらっている給与額で考える訳ではありません。毎月、変動するわけではないのです。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。

②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。

③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。

④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。

⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。

⑥⑤と同様です。
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