失業保険の給付制限中(3か月間)のアルバイト
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
>給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
失業認定について質問です。
4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。
失
業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?
待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?
それとも、八月からってことはないですよね?
4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。
失
業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?
待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?
それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
関連する情報