この場合の失業保険はどうなりますか???
現在正社員で3年働いている会社へ来月よりパートで勤務になります。
ですが、パートになっても雇用保険は継続で支払い続けられるようなのですが
この場合パートを辞めた時点で正社員で働いていた3年+パートで働いていた年数での
失業保険がもらえるのでしょうか?
それとも正社員で働いていた期間はなくなり、パートで働いた年数だけが対象となるのでしょうか?
色々見てたのですがどうしてもわからなかった為教えてください。

よろしくお願いします。
「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月」あることが失業給付金受給資格要件ですから、例えばパートに切り替わって7ヶ月目で退職した場合は「パート分」のみで計算されます。パートへ切り替わり3ヶ月での離職でしたら「正規社員分3ヶ月」とパート分3ヶ月で計算となります。
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
先程、質問したのですが
雇用保険で相談です。私は半年と15日ほど働いて会社都合で退社になったのですが失業保険の計算は過去6カ月分と書いてありますが

離職票には未計算と書いてあります。

つまり5ヶ月分しか記載がありません。

基礎賃金日数は6ヶ月、11日以上あるのですがどうゆう計算になるのでしょうか?

はたまた受けれないのでしょうか?
前の質問にも回答したけど。

あなたの在籍期間(雇用保険加入期間)は 6月12日~12月10日で 「半年と15日ほど」じゃなくて「半年に1日足りない」から、雇用保険被保険者期間は5.5ヶ月 もしくは5ヶ月だよ。

今回の離職の雇用保険被保険者期間だけでは 失業給付の受給資格が得られない。
失業保険給付についてです。待機中のアルバイトなんですが、週に20時間以上か以下か14日以上かどうかなど申告をする必要があるようですが、それは自己申告だけでよいのでしょうか?職安でもそのところは就業先に
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
待機中⇒給付制限期間中(3ヶ月)と読み替えます。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
正社員として働いていた勤務先を退職し、失業保険をもらう待機期間中に仕事はどれくらいしてもいいのでしょうか?
自己都合で退職しますが、今の職場が人手が足りないので少しだけ働いてほしいとのことで、会社の方から職業安定所に、収入がどれくらいまでだったら失業保険をもらうのに支障がないのか確認をしてもらうと、「その人の個人情報になるので言えません。本人に直に来てもらってください」とのこと。会社から退職予定日までの収入の証明の用紙をもらい、職業安定所に行くと全然その用紙を見て計算しようともせず、中途半端な説明ばかり。「この用紙を本人がもってくれば計算しますから、と電話でいわれたのですが?」と言っても嫌そうな顔をし「電話で受け答えしたものは違うものなので。。。」とブチブチ言いながら渋々、計算してくれて一日1627円?だったかそれくらいの金額を言われました。再就職をするか失業保険をもらうまでは、家賃の支払いやら生活費が余裕ありません。けど、1627円くらいしか働いてはいけないのでしょうか?
1627円くらいしか働いてはいけないなんて、ハローワークの職員は言っていないはずです。
あくまで、その額までが無職として扱われるということです。
月にすると、4万8千円程度まで稼いでも失業状態と認められるということです。

そもそも、継続的に仕事がある状態であれば、失業状態とはいえません。
失業保険の認定を受けることが目的で仕事量を調整するなんて、失業保険の趣旨から
ずれているので、担当者も言いたくないのが本音です。

働けるなら、失業保険なんて受けずに働いたらどうでしょうか。
国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?

解雇され失業保険の申請をしました。


社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
社会保険→健康保険

届け出を怠っているだけで、制度上は自動加入です。

医療機関を受診した場合、通常は3割負担ですが、15割でも20割でも自由に請求できます。
さらに、14日の期限内に届け出をしていない場合、届け出より前に受診した分は国保で負担して貰えません。。
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