失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業給付をもらいながらアルバイトをすることは可能です。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
失業手当について。
現在正社員ですが、三月いっぱいで仕事をやめます。一年ごとの雇用だったので、契約満了で失業保険を貰えると思います。
四月から、別の現場でバイトとして働かないか、
と今の会社に言われてます。
もしバイトとして働いた場合、失業保険はもらえないことになるんでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
現在正社員ですが、三月いっぱいで仕事をやめます。一年ごとの雇用だったので、契約満了で失業保険を貰えると思います。
四月から、別の現場でバイトとして働かないか、
と今の会社に言われてます。
もしバイトとして働いた場合、失業保険はもらえないことになるんでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
失業手当は、ちゃんと働く意思があって、就職活動した方だけに支給されます。といってしばらく休養したいと言う方でも、毎月2回ハロワークにいってパソコン検索して、ハンコを2回貰えば良い。また相談しても1回になる。どんな活動でも2回。だいたい1年支給ですが、決まらないときは1か月追加してくれました。まずは聞くと親切に教えてくれます。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
ご質問の状況だと、たぶん認められるとは思いますが、
最終的には組合の判断になります。
認定されるともされないとも言い切れません。
>夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
組合所定の認定書類に加え、
雇用契約書のコピーを提出して、審査を受けることになります。
扶養範囲は「交通費込み 月収108333円まで」なので、
契約書に書かれた時給や勤務時間、交通費などが
明らかにそれを超えていれば、出すだけ無駄でしょう。
契約書の内容が扶養範囲であれば、一般的には
扶養認定を受けられますが、細部の判断が組合ごとに
違うため、申請してみないとわかりません。
失業給付をもらう人が扶養に入れないのは、
その給付金も収入とみなされるからです。
日額3612円を超えると、収入超過で扶養には入れません。
3611円以下なら一般的には扶養認定可ですが、
中には組合規定で「金額の多少に関わらず、失業給付受給者の
扶養申請はすべて却下」としているところもあります。
最終的には組合の判断になります。
認定されるともされないとも言い切れません。
>夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
組合所定の認定書類に加え、
雇用契約書のコピーを提出して、審査を受けることになります。
扶養範囲は「交通費込み 月収108333円まで」なので、
契約書に書かれた時給や勤務時間、交通費などが
明らかにそれを超えていれば、出すだけ無駄でしょう。
契約書の内容が扶養範囲であれば、一般的には
扶養認定を受けられますが、細部の判断が組合ごとに
違うため、申請してみないとわかりません。
失業給付をもらう人が扶養に入れないのは、
その給付金も収入とみなされるからです。
日額3612円を超えると、収入超過で扶養には入れません。
3611円以下なら一般的には扶養認定可ですが、
中には組合規定で「金額の多少に関わらず、失業給付受給者の
扶養申請はすべて却下」としているところもあります。
退職勧告後の退職の場合には失業保険は受け取れますか?
会社が経営不振で、売上もないのでやめるしかないということを上司に言われました。
精神的に参ってしまっていて、心療内科に通院しています。
どうにかがんばってきたのですが、最近では精神的ストレスが大きくなり仕事にも支障をきたすようになりました。
失業保険は3ヵ月後からだと思うのですが、私の場合はどうでしょうか。
1)事務員で入社したが、自分の給料の3倍は毎月売上を上げなくては給料はいらないということが会社で決まった。
2)売上がないのでやめるしかないと上司に言われた。
3)通院するなど心身ともに問題が生じている
また、社長などには上司にやめるしかないといわれたことと通院のことは伝えたほうがいいでしょうか?
有給が20日あるので消化していから退職しようと思っています。
不景気で次の仕事が見つかるかは不安ですが、11月末で退職予定。
初めての退職になり、次が心配ではあります。
アドバイスよろしくお願いします。
会社が経営不振で、売上もないのでやめるしかないということを上司に言われました。
精神的に参ってしまっていて、心療内科に通院しています。
どうにかがんばってきたのですが、最近では精神的ストレスが大きくなり仕事にも支障をきたすようになりました。
失業保険は3ヵ月後からだと思うのですが、私の場合はどうでしょうか。
1)事務員で入社したが、自分の給料の3倍は毎月売上を上げなくては給料はいらないということが会社で決まった。
2)売上がないのでやめるしかないと上司に言われた。
3)通院するなど心身ともに問題が生じている
また、社長などには上司にやめるしかないといわれたことと通院のことは伝えたほうがいいでしょうか?
有給が20日あるので消化していから退職しようと思っています。
不景気で次の仕事が見つかるかは不安ですが、11月末で退職予定。
初めての退職になり、次が心配ではあります。
アドバイスよろしくお願いします。
通院はそれを逆手にとられる可能性があり、業務に支障がないのなら言わなくても良いと思います。
自分から「辞めます」と言ったら自己都合になり、失業保険受給申請後は三ヶ月の待機期間になります。
会社から「辞めてほしい」と言われたら会社都合なので失業保険受給申請後は7日の待機になります。
最終出勤日が解雇通知されてから30日以内の場合、解雇予告通知として給料補償されます。
自分から「辞めます」と言ったら自己都合になり、失業保険受給申請後は三ヶ月の待機期間になります。
会社から「辞めてほしい」と言われたら会社都合なので失業保険受給申請後は7日の待機になります。
最終出勤日が解雇通知されてから30日以内の場合、解雇予告通知として給料補償されます。
今年度(3/31)いっぱいで退職するのですが、この場合は退職理由を会社都合にできますか?
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証は、おそらく会社側で管理していると思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
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